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◆株の相続税評価額はいくら?上場株と非上場株の計算方法をわかりやすく解説
◆株の相続税評価額はいくら?上場株と非上場株の計算方法をわかりやすく解説

◆株の相続税評価額はいくら?上場株と非上場株の計算方法をわかりやすく解説

相続が発生すると、相続人同士で誰がどの遺産を相続するか話し合う必要があります。遺産には不動産や預金のほか、株式が含まれることも多いです。では、相続財産の中に株式がある場合、相続税はどのように計算するのでしょうか?

 

この記事では、上場株式と非上場株式それぞれの相続税評価額の計算方法や、株式を相続する際の注意点についてわかりやすく解説します。

 

◆株式を相続すると相続税の対象になる

相続税は、亡くなった方から受け継いだすべての財産にかかる税金です。一定額を超えた場合に課税されるため、株式も相続税の対象となります。では、株式を含む遺産を相続した場合、相続税はどのように計算するのでしょうか?

 

まず、株式も不動産と同じように、「現金にしたらいくらなのか=相続税評価額」を算出することから始めます。株式の評価額を計算したら、不動産や現金など、その他の相続財産と合算し、相続財産の総額を算出します。遺産総額から、借金や基礎控除を除いた金額が相続税の課税対象となります。

 

◆上場株式の相続税評価額の計算方法

株式には上場株式と非上場株式の2種類があります。上場株式は証券会社を通して誰でも簡単に購入できるのに対して、非上場株式は発行会社から直接購入するなど、購入方法が限定されています。

 

ここでは、故人が上場株式を保有していた場合の相続税評価方法について詳しく解説します。

 

上場株式の相続税評価額は、次の4つの価格のうち最も低いものを使って計算します。

 

・被相続日(相続発生日)の終値

・被相続月の毎日の終値の平均値

・被相続月の前月の毎日の終値の平均値

・被相続月の前々月の毎日の終値の平均値

これら4つの価格の中から最も低いものが相続税評価額となります。

 

例:上場株式Aの評価額の計算

 

被相続日の終値:1000円

被相続月の平均終値:950円

前月の平均終値:930円

前々月の平均終値:920円

この場合、最も低い920円が評価額となります。

 

◆上場株式の相続税を軽減するには生前贈与が有効

相続が発生すると、上場株式の相続税が気になるところ。特に株価が上昇している時期は、将来的な値上がりを見越して生前贈与を検討するのがおすすめです。株価が上昇する前に生前贈与を活用して子どもや孫に株式を贈与すれば、値上がり後の高額な相続税を回避できる可能性があります。

 

また、上場株式を保有すると、配当金を受け取れることがありますよね。でも、その配当金も現金や預貯金と同じく相続財産に含まれてしまいます。相続財産が大きくなれば、その分相続税も増えてしまいます。しかし、生前に株式を贈与しておけば、配当金は贈与された人のものになります。これにより、相続財産の増加を防ぐことができるんです。

 

ただし、注意が必要なのは**「7年以内の贈与」**です。亡くなる前の7年以内の贈与は、相続税の課税対象として加算されますので、計画的に準備を進めましょう。

 

【2023年最新情報】相続税の課税対象となる生前贈与は死亡7年前から

ここで、2023年の最新情報です。相続税の課税対象となる生前贈与は、これまでの3年から7年に拡大されました。これにより、死亡7年前までの贈与が相続税の課税対象に加算されます。生前贈与を活用する際は、早めに計画を立てておくことが大切です。

 

◆非上場株式の相続税評価額の計算方法とは

上場株式の場合、インターネットで株価を簡単に調べられますが、非上場株式を保有していた場合はどうなるのでしょうか?非上場株式の相続税評価額の計算方法は、主に以下の3種類があります。

 

・純資産価額方式

・類似業種比準方式

・配当還元方式
 

1. 純資産価額方式

純資産価額方式は、その会社が解散したと仮定したときに株主に配分されるであろう金額で評価する方法です。同族株主等が非上場株式を相続または贈与によって取得した場合は、純資産価額方式と類似業種比準方式、もしくはこれらの併用方式で評価します。会社の規模に応じて、どの方式を採用すべきかが決められています。

 

会社の規模は、総資産額や取引金額、従業員数によって大会社、中会社、小会社に区分されます。中会社にはさらに大、中、小に分かれるため、会社規模の区分は全部で5つとなります。例えば、70名以上の従業員がいる非上場会社は大会社に区分されます。

 

純資産価額方式の計算方法は以下の通りです。

◆純資産価額の算出

会社が所有する資産を、相続税評価額で評価した価額の合計を出します (A)。

評価差額の算出

(A) - 帳簿価額の純資産 = 評価差額 (B)

評価差額に対する法人税等相当額の算出

(B) × 37% = 法人税等相当額 (C)

法人税等相当額控除後の純資産価額の算出

純資産価額 - (C) = 控除後の純資産価額 (D)

1株あたりの純資産の金額を算出

(D) ÷ 発行済株式数 = 1株あたりの純資産の金額
 

2. 類似業種比準方式

類似業種比準方式は、評価する会社と事業内容が似ている上場企業の株価を基に評価する方法です。計算方法は以下の通りです。

 

類似業種の上場企業の株価を算出 (A)

評価する会社の事業と類似した業種の上場企業の株価を算出します。

比準要素の算出 (B)

評価する会社の1株あたりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比準要素を算出します。

1株あたりの評価額を算出

(A) × (B) × 調整率 × (資本金等の額 ÷ 50円)

調整率は以下の通り

 

大会社:0.7

中会社:0.6

小会社:0.5

 

・注意点

株式数は、実際の発行数に関わらず1株あたりの資本金等の額 ÷ 50円で計算します。

 

3. 配当還元方式

配当還元方式は、会社経営に関与しない少数株主(同族株主等以外の株主)が相続や贈与で株式を取得した場合に使われます。非上場会社の少数株主の場合、上場株式と違い保有している株を簡単に売却できず、経営にも関与できないため、配当をもらうこと以外のメリットがありません。そのため、配当還元方式を採用することで評価額が低くなります。

 

◆配当還元方式の計算方法

 

1株あたりの年配当金額を算出

相続開始前の2期中の配当の平均値がこれに該当します。

評価額の算出

上記の金額 × 10

配当がない場合や配当金が2円50銭以下の場合

 

1株あたりの年配当金額を2円50銭と仮定して計算します。それを10倍した金額に「1株あたりの資本金等の額 ÷ 50円」をかけた金額を1株あたりの価額とします。

まとめ

非上場株式の相続税評価額は、上場株式と違い、計算方法が複雑で状況によって使う方式が異なります。純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式の3つの方式を理解し、会社の規模や株主の立場に応じた最適な方式で評価しましょう。特に非上場株式の相続税評価は専門的な知識が必要になるため、専門家に相談することをおすすめします。

 

◆非上場株式の相続税を軽減する特例措置とは

非上場株式を相続した際は、事業継承税制の特例措置を活用することで相続税を軽減できます。事業継承税制とは、後継者が非上場株式を相続した際に相続税を猶予または免除される、事業継承の円滑化を目的とした制度です。

 

「特例措置」と「一般措置」の2つの制度があり、事前に特例承継計画を提出することで特例措置の適用を受けられます。ただし、この特例措置の適用には期限があり、令和9年12月末までです。早めの準備をお勧めします。

 

◆株を相続した場合の4つのポイント

株式を相続した際に知っておくべき注意点や節税の特例について、次の4つのポイントを解説します。

 

・相続前に売却益がある場合等は「準確定申告」が必要

・相続後に売却益が出ると「譲渡所得税」が発生

・株を現金化したい場合は名義変更が必要

・非上場株で使える「みなし配当課税の特例」

 

1. 相続前に売却益がある場合等は「準確定申告」が必要

被相続人が亡くなる前に株を売却して利益が出ているケースなどでは、「準確定申告」(被相続人の代わりに相続人が確定申告を行うこと)が必要です。準確定申告には期限があり、相続開始から4か月以内に手続きをしなければいけないため、該当する場合は早めに対応しましょう。

 

また、上場株式や非上場株式を含む有価証券が1億円以上あり、相続人のうち1人でも国内非居住者がいる場合は、「国外転出時課税制度」によって準確定申告が必要です。相続や贈与で国外に住んでいる相続人に財産が渡った場合も対象となるので注意しましょう。

 

2. 相続後に売却益が出ると「譲渡所得税」が発生

相続した後に株を売って現金化した場合、譲渡益が出れば譲渡所得税が課税されます。相続人は相続税とは別に譲渡所得税を納める必要があります。

 

ただし、相続発生から3年10か月以内に株式を売却した場合は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を利用できます。これは譲渡所得税を計算する際に、すでに納めた相続税の一部を株式の取得費として加算することで、譲渡所得税額を少なくできる特例です。

 

3. 株を現金化したい場合は名義変更が必要

相続した株を現金化したい場合、名義変更が必要です。遺言書がない限り、相続人全員が集まり、誰がどの株を何株相続するか具体的に決めなければいけません(遺産分割協議)。これが決まらないと、相続人への名義変更ができません。

 

・上場株の場合

故人の口座を管理している証券会社で名義変更の手続きができます。証券会社指定の届出書のほか、遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、被相続人の連続した戸籍謄本などが必要です。

 

・非上場株式の場合

発行会社に直接連絡して名義変更の旨を伝えます。必要書類は発行会社によって異なりますが、株式名義書換請求書兼株主票のほか、遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要です。

 

・現金化の方法

各相続人が好きな時に売却する

代表相続人が売却し、後で各相続人に分割する

 

4. 非上場株で使える「みなし配当課税の特例」

保有している非上場株を、その株の発行会社に買い取ってもらう「自社株買い」があります。これは会社の創業者や経営者が、経営から退いた後に自身の利益確定のために行うことが多いです。

 

非上場会社の自社株買いでは、株主が会社から配当を受け取ったものとみなされ、最大55%の税金がかかる「みなし配当課税」として多額の税金が課せられます。上場株の配当に比べて、非上場株は税率が非常に高いのが特徴です。

 

しかし、「みなし配当課税」には特例があります。相続した人が、相続発生から3年10か月以内にその株式を発行会社に売却した場合、20%の課税となる特例です。税率が55%から20%に下がるため、大きな節税効果が期待できます。

 

◆まとめ

株式の相続は複雑で専門知識が必要になるため、迷ったら相続に詳しい専門家へ相談するのが得策です。特に非上場株式の場合、複雑な計算や手続きが必要となるため、専門家の助けを借りてスムーズな相続と節税対策を心がけましょう。

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