おひとりさま・相続人なし時代のリアルな課題とは?不動産相続・相談コラム | 吉川・三郷エリアの不動産ならピタットハウス吉川店-株式会社アクシア-
おひとりさま・相続人なし時代のリアルな課題とは?
~「自分には関係ない」と思っていませんか?~
近年、「おひとりさま」や「相続人がいない」という状況に直面する人が急増しています。内閣府の統計によると、2040年には高齢単身世帯が全体の4割を占めると予測されており、「家族がいない」「相続を任せる人がいない」という問題は、決して他人事ではありません。
今回は、そんな「相続人なし」時代に直面するリアルな課題と、その背景・対策について、分かりやすくお伝えします。
■ 増え続ける“おひとりさま”と相続の現実
これまで日本の相続制度は、家族がいることを前提に設計されてきました。しかし今、その前提が大きく崩れ始めています。
- 結婚しない
- 子どもがいない
- 親族と疎遠
- 配偶者もすでに他界
このような状況にある人が増え、「亡くなった後、財産をどうするか」「誰に頼めばいいのか」と悩みを抱える方が少なくありません。
実際、相続人がいないまま亡くなった場合、その財産は最終的に「国のもの(国庫帰属)」となってしまいます。せっかく働いて築いた財産が、誰にも引き継がれず消えていくのは、なんとも虚しい話です。
また、「自分には家族もいないし、死後にいくらお金がかかっても関係ない。誰にも迷惑をかけないよ。」そう思っていませんか?
現代の日本社会では、たとえあなたが亡くなった後であっても、必ず誰かがあなたの「死後の始末」を担うことになります。
■ 「死ねば終わり」では済まされない現実
人が亡くなると、以下のような“死後の処理”が必ず発生します:
- 遺体の搬送と火葬の手配
- 自宅の遺品整理と原状回復
- 公共料金や家賃の精算
- 行政への死亡届や年金停止などの手続き
- 財産・不動産・預金口座の処理
- ペットや扶養者の対応
これらは、誰かが実行しなければ進みません。
「相続人がいない=誰も手続きをしてくれない」という状態は、逆に行政や不動産オーナー、近隣住民、最終的には社会全体に迷惑をかける結果となるのです。
■ 実際にはこんな問題が起きています
● 火葬はされても、葬儀は行われない
- 無縁仏として誰にも見送られず、ただ焼かれるだけ
- 故人の写真も戒名もなし
- 合同納骨堂に「名前なし」で埋葬されるケースも
● 遺品は誰にも片づけられず、放置
- 賃貸住宅では大家さんが清掃・撤去を負担
- 買い物のレシート、通帳、思い出の品もそのまま廃棄
- パソコンやスマホの中にある写真・データも処分対象
● 財産処理に数年かかり、費用は財産から差し引かれる
- 相続財産管理人により財産整理
- 財産が少ない場合は弁護士も引き受けたがらず、処理が停滞
- 管理費・公告費・鑑定料などで財産がほとんど残らない
【1】相続手続きがストップする
通常、相続が発生すると、遺産分割協議や名義変更を相続人が行います。しかし相続人がいない場合、法定相続人の有無を戸籍で確認する調査から始まり、それでも不在であれば、家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任申立てを行う必要があります。
これは誰でも申し立てできるわけではなく、弁護士などが管理人として選任され、公告(官報)を通じて債権者や受遺者の申し出を待つ流れになります。すべてが完了するまで数年かかることも珍しくなく、費用も数十万円以上かかることがあります。
【2】遺産が国庫に帰属する
民法第959条により、相続人が存在しない場合、最終的に相続財産は国のものになります。例えば、自宅・預金・証券・貴金属などがあっても、誰にも引き継がれず、国が管理し処分します。
問題は「意思が反映されない」という点です。生前にお世話になった人、地域や社会への寄付などを考えていたとしても、遺言がなければ一切実現されません。
【3】不動産の管理・売却ができない
土地・建物などの不動産は、所有者の死亡後に名義変更(相続登記)が必要ですが、相続人がいないとその登記ができません。管理不全の空き家は、以下のような社会問題になります:
- 雑草・ごみ・放火などのリスク
- 建物の老朽化や崩壊による近隣への被害
- 固定資産税が未納となり滞納処分の対象に
また、売却してもその代金を受け取る相続人がいないため、買主が見つかりにくくなります。
【4】成年後見制度の未整備で資産が凍結
高齢期に認知症や病気などで判断能力が低下した際、法的に契約や資産管理ができなくなります。身寄りがなければ、誰も後見人申立てをしてくれず、支払いや生活が困難になります。
また、施設入居や医療同意なども進まず、本人も支援者も困る事態に。任意後見契約を結んでいなければ、家庭裁判所が選んだ第三者が管理し、望まない形で資産運用や施設入所が行われることもあります。
【5】遺言書がなければ希望が実現しない
法定相続人がいない場合、財産の受取先は完全に「国」です。つまり、
- 支えてくれた友人
- 長年のパートナー
- ペットの世話を頼みたい知人
- お世話になった介護施設や医師
- 地域のNPO法人・宗教団体
こうした相手に財産を渡すには、遺言書が必須です。
特に公正証書遺言は、裁判所の検認も不要で、確実に執行されます。
【6】葬儀や納骨の希望が叶わない
「海にまいてほしい」「ペットと同じ墓に入りたい」「宗教葬はやめてほしい」など、誰もが人生の終わり方に希望を持っています。
しかし、相続人がいない場合、それを実行する人もいません。
多くは市町村が最低限の火葬・納骨を行う「行政葬」になります。墓や戒名がない「無縁仏」として合同納骨されることも少なくありません。
【7】残されたペットが遺棄される
一人暮らしの高齢者が飼う犬・猫などのペットは、本人の死後、行き場を失います。
家族がいれば引き取ってもらえますが、相続人不在では:
- ペットが自宅に取り残される
- 保健所へ連れていかれる(殺処分リスク)
- 施設や行政が一時的に預かるが恒久的解決にならない
近年は「ペット信託」や「死後事務委任契約」により、財産の一部をペットの世話代として指定することで解決できます。
【8】事実婚・同性パートナーに相続権がない
法律上の配偶者以外には一切の相続権がありません。
同居して何十年も支え合っていても、財産はすべて国庫に帰属するか、関係のない遠縁の親族に渡ることがあります。
遺言書がなければ、内縁の配偶者は家から退去させられることも。
信託契約や公正証書遺言で明確に意思表示しておく必要があります。
【9】預金・保険・年金が手続き不能に
相続人がいないと、銀行口座は凍結され、誰も払い戻しできません。
- 未支給年金(死亡月分)
- 生命保険の死亡保険金(受取人未指定)
- 持株会やストックオプションの精算金
これらも「受け取る人」がいなければ手続きできず、最終的に失効します。
遺言書や指定手続きで明示しておくことが必要です。
【10】遺品・家財の処分に困る
亡くなった後の家財道具、家具、衣類、仏壇、パソコンなど、誰が処分するのでしょうか?
相続人がいない場合、家主(大家)や自治体が処理を迫られることになります。
- 遺品整理業者の手配
- 処分費用の立て替え
- 敷金返還や原状回復交渉
などトラブルが多く、死後事務委任契約であらかじめ委託しておくことが重要です。
【11】詐欺・悪質業者の標的にされやすい
高齢の単身者は「頼れる人がいない」「気づいてくれる家族がいない」と思われ、次のような被害に遭いやすくなります:
- 親切を装った“囲い込み”による資産流用
- 成年後見制度の悪用(親族なりすまし等)
- 終活サポート会社による高額契約・財産搾取
公正証書・弁護士との契約・信託制度など、第三者による適正な管理体制を整えておくことが、安全の鍵です。
■ 解決策は?“生前対策”がすべてを左右する
上記の問題に対し、今できる備えがあります。
✔ 遺言書の作成
- 公正証書遺言で法的効力を確保
- 財産を託したい人・団体へ明確に記載
✔ 任意後見契約
- 判断能力低下後に備えた「未来の契約」
- 財産・医療・施設選びまで信頼できる人に委任可能
✔ 死後事務委任契約
- 葬儀や納骨、遺品整理などを第三者に依頼する契約
- お金だけでなく“死後の安心”も確保
✔ 家族信託・法人信託
- 自分の代わりに資産を管理してもらう仕組み
- 成年後見制度より柔軟かつ自由度が高い
■ まとめ|「元気なうち」が唯一のチャンス
「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、判断能力や体力が衰えるのは一瞬です。そして、いざ何か起きた時にはもう手遅れ。
相続人がいないということは、「あなたの未来を引き継ぐ人がいない」ということ。
だからこそ、あなた自身があなたの“最後の設計者”になる必要があるのです。
【無料相談実施中】
当社では、「おひとりさまの相続・老後設計」に関する無料個別相談を随時承っております。
遺言、任意後見、死後事務委任、信託…あなたの状況に最適な方法をご提案いたします。
✅ 遺言を書きたいけどどうすれば?
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